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「CODA presents 土岐隼一のあしたクリエイターになる君へ」第11回放送後記

番組レポ
「CODA presents 土岐隼一のあしたクリエイターになる君へ」第11回放送後記
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『CODA presents 土岐隼一の あしたクリエイターになる君へ』第11回!
今回は8月29日に開催した番組初の公開録音の模様をお届けしました!

 

ゲストは作曲家の渡邊崇さん!


お父様の影響で、幼少期から多様な楽器や民族音源に囲まれて育ったという渡邊さん。
元々はバンドで表舞台を目指していたそうですが、知人の映像作品に楽曲を付けた際に
「音楽によって映像が輝いて見える」感覚に魅了され、劇伴の世界へと足を踏み入れられたそうです!

代表作である映画『舟を編む』の制作秘話では、
元々ご自身では激しい楽曲が得意だと思っていて、
優しいピアノ曲に苦手意識があったという意外なお話も!
依頼を受けて制作した楽曲が大好評となり、
日本アカデミー賞で優秀音楽賞を受賞するなど
大きな転機となったエピソードを明かしてくださいました。

 

また、台本や映像から最初に浮かぶ定型的なイメージを一度捨てて深く読み込むことや、
撮影現場や本読みにも足を運んで新しい音を模索するといったこだわりアプローチに対して、
土岐さんも「劇伴作曲家は映像に映らない俳優のひとり!」と喩えるなど関心しきりでした!

 

『明日を守る クリエイティブルールチェック』のコーナーでは、
会場の受講生のみなさんと一緒に
「音楽の著作物とは何か?」ということをついて学びました!

 

今回のクイズは、
「和太鼓の名人が5分間太鼓をたたき続けてそれを楽譜にした場合、音楽の著作物になる?」
という問題。

 

土岐さんと渡邊さん、そして受講生のみなさんにも予想をして貰いましたが…

正解はまさかの…△!?

 

著作物と言えるためには創作性・作られた人の個性の現れが必要です。
リズムだけで構成されているとしても、

その人の個性が発揮されていることはあり、その場合は音楽の著作物になります。
ただし和太鼓のリズムは古くからある伝統的なパターンが多く、

既存のパターンの単純な組み合わせに過ぎない場合は

創作性が認められず、著作物にはならないと判断されます。

著作権の世界には、〇とも×ともいえない

“場合による”ということも多いんですね!

 

前田先生の解説では、社交ダンスやフラダンスの振り付けといった過去の判例、

さらには無音で沈黙を表現したジョン・ケージの楽曲『4分33秒』における

著作権の議論や管理方法などにも触れられ、

著作物における「創作性」の重要性を深く学ぶ機会となりました!

 

番組も残り2回!
次回はシンガーソングライターのヒグチアイさんにお越し頂きます!

なお、今回の放送は放送終了後1週間、
radikoにて振り返ってお聴き頂くことが可能です。
聞き逃してしまった方はこちらからどうぞ!

 

ポッドキャストの各サービスでも聴取可能です。

番組タイトルでぜひ検索してみてくださいね!

番組概要
■番組名:『CODA presents 土岐隼一の あしたクリエイターになる君へ』
■放送日時:毎週金曜日 深夜1時30分~2時00分(25時30分~26時00分)
■出演: 土岐隼一(声優)
■メールアドレス: tokiashi@joqr.net
■推奨ハッシュタグ: ♯ときあし

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