第6回 2009.11.26 ON AIR
2009/11/26
『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」。
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田
“法律”の観点から解説します。
____________________________
 
 ○注目のニュース
   
  たばこ税増税案に『賛成』の声
********************************************
  鳩山総理が先月30日、たばこ税の増税について
  「環境や からだの面からみて
   増税ありうべしかな、と思う」と
  たばこ税増税に前向きな考えを示しました。
  また、共産党の志位委員長も今月5日
  税収の使い道次第では
  たばこ税の増税に賛成する考えを示しています。
 ********************************************
 
  ◆ポイント1 喫煙をする人の権利と健康増進法
 
   分煙化が進み、次第たばこを吸う場所がに限られていく中
   たばこ税の増税案は
   喫煙をする人をさらに落ち込ませるニュース。
   長妻厚生労働大臣はテレビ番組で
   “健康”の観点から「増税は絶対に必要」と発言。
   また、2003年には『健康増進法』が施行され
   “大衆が利用する場所を管理する人は
    受動喫煙を防止する措置”をとるよう義務づけられ
   建物・施設内への喫煙スペース設置が進んでいる。
 ********************************************
 
  ◆ポイント2 喫煙者・非喫煙者で“採用”に差
 
   一部の企業では、新規採用の際に
   喫煙者・非喫煙者で“差”をつけているケースも。
  吉田 「喫煙する・しない で採用が違うのは
       法律的に見て問題はないんですか?」
 
 ********************************************
 
  ◆ポイント3 過去の判決
 
   昭和45年に最高裁が下した判決例があります。
未決拘留中の人が たばこを吸う権利を訴えたもの。
   『監獄法』により、未決拘留中の人は
   たばこを吸う権利が制限されている。
   
   一方で『幸福追求権』の中に“喫煙権”がある。
   判決では
   たばこは“生活必需品”とはいえず、嗜好品であることから
   “あらゆる場所・時において保障されるほど
    強固なものではない”として
   原告の訴えは棄却されました。
 ********************************************
 
  ◆ポイント4 採用条件にできる?
ポイント2の問題は・・・
  中田 「禁煙を採用条件にすえるのは
       企業の採用の自由の観点からいえば
       『できる』ということにもなるんです」
 
  
 ********************************************
 
  ◆ポイント5 採用拒否をした三菱樹脂事件
再び過去の判例から・・・
   60年安保闘争の学生運動に参加していた
   経歴をもとに不採用となったことは違法と訴えた
   三菱樹脂事件は、昭和48年の最高裁で
   『企業の不採用を違法とすることはできない』という
   判決が下りました。
   
  最高裁の判断は
  企業側は
  『「思想信条」を理由に不採用にしたものではなく
   過去の「行動」を理由に不採用にした』として
  “不採用”を支持。
 
  中田 「この場合は過去の行動が
       “思想信条に関連していた”というだけであって
       “思想信条”を理由に不採用にしたわけじゃない
       という理由で、負債要素指示したんです」
  吉田 「学生運動に参加していた事実を
       どこから見るか、という見方の違いですね」
  中田 「“行動”を理由に不採用にできる――
       という風に言った、となるわけです。
       そうだとすれば“喫煙する自由”がどこから発しているのか
       ――ということは別にして
       “行動・習慣”を理由に不採用にすることは
       できるんじゃないか――ということです」
  吉田 「難しいところですねぇ・・・」
____________________________
 
  ◆ポイント6 採用後の喫煙発覚は?!
 
  「禁煙・非喫煙」という採用条件がありながら
  入社後に「喫煙」が発覚した場合・・・
中田 「ことを分けて考える必要があります」
  「喫煙」がわかれば、重大な虚偽事実の申告。
  解雇の事由になる。
  (ほかの例でいえば「学歴」「職歴」虚偽申告)
  就業規則に「禁煙」のルールがあれば
  (解雇も含めて)懲戒されることもありうる。
一方で、プライベートではどうなのでしょうか??
  中田 「生活上の行為まで就業規則に縛られる
       となると、それは行き過ぎだと思います。
       だから生活上の行為は基本的にフリー。
       家で吸ったことに対して【解雇・懲戒】は
       できない――ということもあると思います」
 
  吉田 「吸う人・吸わない人が共存していけることが
       一番いいんことではあるんですけど
       なかなか難しいことですね」
____________________________
■中田先生セレクションの1曲
 Fiesta / SUITE VOICE
 
  中田 「女性4人グループの歌で、ラテンのリズムでかっこいいです」
 
次回もお楽しみに!
投稿者 senpatsu : 2009年11月26日 21:00






