中田総合法律事務所

第11回 2009.12.31 ON AIR

2009/12/31

『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田[なかだ]光一知[こういち]先生が
“法律”の観点から解説します。
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 ○注目のニュース
  
  悪質な訪問販売を規制

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  悪質な訪問販売などを規制する
  改正特定商取引法が今月1日から施行されました。

  「断ったのに強引に勧誘された」との苦情が
  後を絶たないことから、改正法では、
  訪問販売で商品を「買わない」と意思表示した
  消費者への再勧誘を禁止しています。

  しかし、抜け道を探す悪質業者が後を絶たず
  行政の監視体制が課題になるとみられています。

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  ◆ポイント1 対象は全ての商品・サービス
 
   一定期間内であれば、無条件で解約できる『クーリングオフ』は
   これまで【指定商品・サービス】=58商品28サービスに
   限られていましたが、
   原則として、全ての商品やサービスが対象に。
 
   これまで、“指定商品の類似品を販売する”など
   抜け穴を見つけようとする業者が続出していることから
   規制の抜け穴の解消と、後追い規制からの脱却を目指します。
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  ◆ポイント2 継続的な勧誘を禁止
 
 「契約しない」意思を表明した消費者に対して
  勧誘を継続、再勧誘が規制されました。

中田 「『夜討ち朝駆け』というように“営業行為”として
     「仕方がない」という話もあったんですけど
     消費者保護の観点からいえば、
     一度断ったら『勧誘したらダメ』と
     徹底した方がいいというようになったんです」

  違反した場合、悪質性が高ければ
   『1年間の業務停止』処分が科されます。

  ポイントは“断り方”

  消費者は明確な拒絶の意思表示が必要です。

  ×「忙しいからまた後にしてください」

  ○「いりません」「お断りします」「来ないでください」
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  ◆ポイント3 自治体独自の「訪問販売お断りシール」
  
   過去、自治体が独自に各家庭に配布している
   『訪問販売お断りシール』が
   “再勧誘を断る明確な意思表示となっているか”
   議論されたことがあります。

   2009年8月には経済産業省が
   “シールは、意思表示の対象、時期などが不明瞭である”として
   “契約を締結しない旨の意思表示”にはあたらない――
   という考えを示していました。

中田 「その商品を“今”はいらないけど
     “半年後”にはいる――ということもあります」

   断る期間、社会通念、常識に照らし合わせて
   誰に、何を、断っているのか明瞭に表示しなければいけない――
   と考えていましたが、
   2009年9月に発足した消費者庁
   当初、この考えを受け継ぎ、シールでは拒絶の意思表示に当たらない――
   と運用指針に明記します。

   これに対し、自治体からは疑問の声が上り
   特定商取引法の解釈は変えず、
   自治体の取り組みも尊重し、お互いに補完しあうことになりました。

 
 法律よりも、自治体の条例の方が厳しく規制している
 “上乗せ規制”として認められ
 訪問販売お断りシールを無視して勧誘を繰り返す不当な取引に対し、
 自治体独自の規制が有効と認められました。
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中田 「消費者の立場からすると
     “悪質な訪問販売に対する自衛”という意識をよくもって
     特定商取引法の改正されたポイントをよく理解をして
     使っていくことになるのでしょうか」

吉田 「まず私たちがハッキリと
     『いりません!』という(ことが大事ですね)」

中田 「もうひとつ、悪質業者は
     お年寄りを狙うケースが多いんです。
     家族の方々の見守り、地域行政の見守り・・・
     そういう体制を作り上げていくことも必要だと思いますね」

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中田先生セレクションの1曲

 イフ・ユー・ドント・ノー・ミー・バイ・ナウ / シンプリー・レッド
 
次回もお楽しみに!

投稿者 senpatsu : 2009年12月31日 21:00

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