中田総合法律事務所

第15回 2010.01.28 ON AIR

2010/01/28

『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田[なかだ]光一知[こういち]先生が
“法律”の観点から解説します。

Nakada&Ruiko_04_36.jpg
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 ○注目のニュース
  
  過労死

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  大手ファストフード店に勤務していた25歳の男性が
  急性心機能不全で死亡したのは
  “過労”が原因――として、男性の母親が
  遺族補償給付などを支給しない処分を取り消すよう
  国に求めた訴訟の判決が、
  今月18日、東京地裁でありました。

  裁判長は「業務の過重な負担により病気を発症し死亡した」
  と述べて、労災を認定し、不支給処分を取り消しました。

  男性は2000年11月7日正午から、翌日8日午前5時30分まで働き
  一度帰宅後、正午に再び出勤後まもなく亡くなりました。
 
  病気を発症するまでの6ヶ月間で
  時間外労働が80時間を越えた月が相当あったとのことです。
 
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  ◆ポイント1 「労災不認定処分」の取り消しを求める行政訴訟
 
  はじまりは、労働基準監督署長が亡くなった男性について
  労災認定をしなかったことこと(=労災不認定処分)。

  中田 「ご遺族は、息子さんが亡くなった原因は何だったのか
      大きく問題にしたと思うんです」

 遺族は
 不認定処分をした労働基準監督署長を被告として
 「労災不認定処分」の取り消しを求める行政訴訟を提起
  
   東京地方裁判所は
   労働基準監督署長の認定処分を「間違い」とし
   男性の「過労死」を認めました。
 
 この判決に至るまで、
 男性が亡くなってから9年の歳月を要しました。

 中田 「行政・役所の処分を覆すのは
     非常に長い期間と、大変な労力がかかる場合が多いんです」

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  ◆ポイント2 裁判所の判断が「過労死」認定基準の改正に
 
   過労死とは
   過度な労働負担が誘引となって、高血圧や動脈硬化などの
   基礎疾患が悪化し、脳血管疾患や虚血性心疾患、
   急性心不全などを発症し、
   永久的労働不能、または死に至った状態。(厚生労働省の定義)

   過労死の認定基準は、
   過去2度、平成7年、13年に改正されています。

   労災認定をめぐる具体的なケースに関して
   行政訴訟が提起され、
   その裁判所の判断が“改正”へつながるきっかけとなりました
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  ◆ポイント3 時間外労働
 
   ニュースの判決では
   男性の自宅での作業も『業務』にあたる――と判断し
   時間外労働と認定されました。

 中田 「これがおそらく、最初の不認定処分と
     判決の認定とがまったく正反対になった
     大きな理由ではないか、と思われます」

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  ◆ポイント4 法定労働時間

 中田 「過重労働は、刑事事件。
      事業主の犯罪にもなるんです」

   労働基準法には「法定労働時間」として
   1日8時間、週40時間を越えて労働させてはならない――と
   定められています。

 この法定労働時間を越えて労働時間を定めるには
 書面による労使間協定が必要です。

   その場合も「年360時間を越えてはならない」
   「通常賃金の25%以上の割増賃金を
   支払わなければならない」と定められています。

 中田 「割り増しどころか、賃金自体を払わない
      “サービス残業”が横行している実態の中で
      過労死という問題は起きてくるんです」

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  ◆ポイント5 罰則

  労働基準法に違反した事業主に対する刑事罰は
  6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金。

 中田 「過労死という結果が生じた場合は
      軽すぎるんじゃないか――という批判があります」

 また、事業主は、雇用契約上の義務として
 雇用している従業員が安全に業務に従事できるようにする義務
 “安全配慮義務”を負います。

  この義務を怠ると(安全配慮義務違反)
  “債務不履行”として生じた損害に対して
  賠償しなければなりません。
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  ◆ポイント6 市民の行動が制度を変える

  労災・過労死の認定・判断では、因果関係をめぐって
  長期間にわたり争われるケースがあります。

 中田 「もともと持っている体質・疾患や
      業務外の日常生活習慣がありますよね。
      事業主は(死亡と労働環境には)
      “因果関係がない”と主張する場合が多いので」

 吉田 「解決するのって大変ですよね」
 
  これまで、市民が、労災認定をめぐる裁判、
  事業主の民事損害賠償についての裁判などを
  起こすことで、
  裁判を通じて、制度が変わって(改正)されてきました。

 中田 「民事賠償請求の中で厚生労働省の基準が
      (判決の)基準にされているということは
      一市民の裁判提起や、地道な活動の中から
      厚生労働省が動いて
      市民の権利を確保することにつながっているんです。
      一市民の問題提起が、制度を変えていくことになり
      我々弁護士は、常にそう思って仕事をしているわけですが
      皆さんも、がんばってもらいたいと思いますね」

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  ◆ポイント7 国際社会の中の日本

  国際労働基準を定める国連の機関「ILO」が掲げる
  188の条約のうち
  日本が批准しているのは、わずかに48

 中田 「国際的な労働基準を
      日本の国内法にしていないということです」

   特に問題となるのは、
   労働時間に関する17の条約で、
   日本はひとつも批准していません

 中田 「国際世論の中では、日本は
      “労働基準が守られない国”として
      有名なんだそうです。
      とても不名誉で、先進国とはいえない――
      ということになると思います」

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 中田 「過労死の悲しい問題をなくしていくには
      条約の批准をするとか、国内法を整備していく、
      そして、法を守る順法意識が向上しないと
      本当にはなくなりません。
      “ワーク・ライフ・バランス”を実現するには
      これからの努力が絶対に必要ですね」

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中田先生セレクションの1曲

 ハッピー・アワー / トミー・エマニエル
 
次回もお楽しみに!

投稿者 senpatsu : 2010年01月28日 21:00

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第14回 2010.01.21 ON AIR

2010/01/21

『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田[なかだ]光一知[こういち]先生が
“法律”の観点から解説します。
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 ○注目のニュース
  
  贈与

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  鳩山総理は先月27日、地震の資金管理団体
  「友愛政経懇話会」をめぐる、偽装献金事件に関連し
  実の母親から、2002年以降の7年間で提供された
  合計12億6千万円を『贈与』と認め
  約6億円の贈与税の納付手続きをとったことを明らかにしました。

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  ◆ポイント1 贈与の種類
 
中田 「実は贈与とは契約なんです。
     一方的にあげるのではなく
     もらう方も『もらいます』という意思があって
     意思が合致することによって契約が成立します」

   「契約書」が作られる場合もあります。

  ●『贈与』の種類

  ◆定期贈与・・・定期的にお金や財産を贈与する

吉田 「毎年お年玉をあげる・もらうことは?」
中田 「定期的にあげるけど
     “定期的に約束している”わけではないですよね。
     仲が悪くなればあげないでしょ。
     『契約』ですから“あげる”約束をしたら
     あげなきゃいけない義務が生じるんです」

 
   ※一方が亡くなった場合は効力がなくなるとされています


(画像をクリックすると拡大します)  

  ◆負担付贈与・・・もらう側もなんらかの義務を負担します

中田 「たとえば『5億円の土地を贈与するかわりに
     借入金3億円を払ってください』というようなことを
     負担付贈与というんです」

  ◆死因贈与・・・死亡を原因とする贈与

   あげる人が亡くなったときに効力が生じます。

吉田 「遺言に書いてある、ということですか?」

中田 「遺言に書いてなくてもいいんです」
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  ◆ポイント2 贈与には税金がかかります
 
   贈与契約には税金がかかります。

中田 「財産権の移動により、もらう人に利益が生じた場合
     『そこに課税をしよう』というのが税法の考え方なんです」

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  ◆ポイント3 プレゼントは贈与
 
   誕生日にプレゼントをもらうことも『贈与』
   入学祝いのプレゼントも『贈与』
   恋人同士がクリスマスプレゼントを交換しても『贈与』。

吉田 「『贈与』というとイメージが変わりますね」

  受贈者(もらった人)は、
  もらったものの金額が年間110万円を越えると
  受贈者に贈与税がかかります。

吉田 「高級な指輪をもらうと大変ですね」

中田 「(多くの方は)あまり、そういう意識をしていないので
     申告もしていないですよね。
     (でも)厳密にいうと、贈与税が発生するんです」

中田 「贈与と認識していなくても
     贈与とみなされて贈与税がかかる場合もあるんです」

  また、個人から個人に贈与された場合は贈与税ですが
  法人から個人に贈与された場合は「所得税」
  個人から法人に贈与された場合は「法人税」がかかります。

  扶養関係がある場合
  生活費、教育費に充当するために渡したお金は
  『贈与税』はかかりません。

中田 「子供が参考書を買わないことを百も承知で
     “そういう名目”で渡そうかとなった場合
     生活費や教育費とはいえないので
     この場合、贈与税がかかることになります」

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吉田 「きょうはニュースの時点からスケールがあまりにも大きすぎて
     『私は一切関係ないな』と感じになりましたけど
     これからは まだわかりませんからね(笑)」

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中田先生セレクションの1曲

 I'm Beginning To See The Light / 小野リサ
 
次回もお楽しみに!

投稿者 senpatsu : 2010年01月21日 21:00

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第13回 2010.01.14 ON AIR

2010/01/14

『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田[なかだ]光一知[こういち]先生が
“法律”の観点から解説します。

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 ○注目のニュース
  
  犯罪の公訴時効

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  秋田市内で1999年、女性に性的暴行をした疑いで
  秋田中央署は、先月25日、
  45歳の自営業の男を逮捕しました。

  時効成立23時間前の逮捕でした。

  警察は、時効が迫る中、
  現場に残された物証などを洗い直し
  男を割り出しました。

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  ◆ポイント1 犯罪によって決まる公訴時効の期間
 
  今回のテーマは
  犯罪が行われた後に検察官が起訴するまでの公訴時効。

    公訴時効とは、
    犯罪終了後、一定期間が経過することによって
    処罰ができなくなることで、
    法律的には“公訴権が消滅する”という言い方をします。

  公訴時効の期間は、
  犯罪によって定められている法定刑に応じて決められています。

    平成16年には、社会状況の変化を踏まえ、
    公訴時効の期間を延長する改正が行われました。

  【公訴時効の期間の例】
   ・死刑にあたる罪について:25年(改正前は15年)
   ・無期懲役・禁固にあたる罪について:15年(改正前は10年)
   ・15年以上の懲役
   または禁固にあたる罪について:10年(改正前は7年)

  ●殺人事件の場合(死刑または無期もしくは5年以上の懲役)

   公訴時効の期間は25年

  ●傷害事件の場合(15年以下の懲役または50万円以下の罰金)

   公訴時効の期間は10年

中田 「公訴時効は、犯罪によってそれぞれ決まってくるんです」
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  ◆ポイント2 どうして「時効」がある?
 
   公訴時効制度の法的は根拠について考えてみました。
   どうして「公訴時効」はあるのでしょうか?

吉田 「凶悪な犯罪を耳にすると
     “時効”ってないほうがいいのに・・・。
     (時効がある)理由はわからないです」

これには いくつかの説があります。

  ●時間経過によって、証拠が散逸してしまい
   刑事裁判の心理が困難になる。

   同時に、被告人に立つ側にとっては
   「自分はやっていない」ということの証明が、困難になる。

中田 「(この説については)
     法定刑の長さによって公訴時効の期間を決めているので
     『どうして法定刑の長さと、証拠集めの問題と関係があるのか』
     と批判があるんです」

  ●現在、有力とされている説は
    犯人(被告人)の人権保護と国家刑罰権との関係を
    相対的に考慮する説。

中田 「本来、裁判は被告人の人権保障を考えているんです。
     法的には、被告人の人権保障も無視できないため
     これと処罰の必要性=国家刑罰権とを相対的に考えることが
     『一番妥当なのではないか』と考えられているんです」

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  ◆ポイント3 犯罪被害者の裁判参加制度
 
   刑事処罰の目的は国家社会秩序の維持。

   しかし、その後の社会状況の変化や
   被害者(遺族)の被害感情を
   裁判制度に取り入れるべき――と
   平成20年12月から
   裁判被害者の裁判参加が始まりました。

中田 「犯罪や犯罪処罰とは何なのか――
     ということについての、一般市民意識、社会の意識は
     大きく変わっているといえますね」

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  ◆ポイント4 公訴時効の期間は さらなる見直しの可能性

  平成16年に改正され、期間が延長された
  凶悪犯罪、重大犯罪の公訴時効について
  さらなる見直しの気運が高まっています。

  公訴時効期間はあるべきなのか
  または、この期間でいいのか――という問題に対して
  法制審議会で諮問され
  一般市民からの意見を聴取する手続きが行われます。

吉田 「凶悪犯罪・重大犯罪の時効が『なし』になるかもしれない?」

中田 「なくなるのか、期間の見直しが行われるのか
     いろいろな制度設計があると思います」

  諸外国では、公訴時効を廃止した例もあります。

  また、アメリカでは30年以上前に迷宮入りした事件が
  最近のDNA鑑定技術の発達によって、
  犯人が検挙された例も。
 
中田 「公訴時効を長くする、またはなくしてしまえば
     (日本でも)こういうことも起きてくるかもしれませんね」

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  ◆ポイント5 時効の期間進行の停止

  時効の進行が停止するケースがあります。

  ●共犯者の一人が逮捕・起訴されると、
   ほかの共犯者の時効が停止

  ●国外にいる期間は時効の進行停止

今回のニュースの事件は、公訴時効期間の前日(残り1日)の逮捕でしたが
男が国外にいた期間があったことから
実際には、(1日よりも)期間の余裕があったようです。

中田 「もっと期間の余裕はあるということで
     『これは逮捕して起訴、有罪判決をとろう』と思ったようですね」


吉田 「きょうのお話を伺って
     “時効”という制度は、これから変化があるかもしれませんね」

中田 「強く、そういう予想がありますね」
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中田先生セレクションの1曲

 Take The A Train(A列車で行こう)  / 小野リサ
 
次回もお楽しみに!

投稿者 senpatsu : 2010年01月14日 21:00

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第12回 2010.01.07 ON AIR

2010/01/07

『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田[なかだ]光一知[こういち]先生が
“法律”の観点から解説します。
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 ○注目のニュース
  
  国際平和

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  去年12月10日、ノルウェーの首都オスロで
  ノーベル平和賞受賞式が行われ
  核軍縮などで国際的指導力を発揮したとして
  アメリカのバマ大統領にメダルと
  賞金1千万スウェーデンクローナ(約1億2千万円)が贈られました。

  オバマ大統領は受賞の演説で
  アフガニスタンとイラクでの戦争の
  現実的な必要性を説く一方
  「武力に頼らない世界平和という理想を捨ててはならない」
  とも強調しました。

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  ◆ポイント1 国際法、国家間条約は国内で有効?
 
   今回、オバマ大統領が核軍縮の方向性を打ち出しました。
   国際的な視点で『平和』を考えると

中田 「国と国との条約によって“国際秩序”を作りましょうと
     オバマ大統領は言っているんです」

   しかし、国際国家間の条約を
   国内法として適用するには国会での手続きが必要です。
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  ◆ポイント2 2007年 国内法成立の背景
 
   2005年、核によるテロリズム行為の防止に関する国際条約が
   国連で採択されました。

     日本国内では
     2007年に放射線を発散させて人の生命等に
     危険を生じさせる行為などの処罰に関する法律

     成立しています。

中田 「オバマ大統領が唱えた理念・精神は
     日本国内においても、法律で実現に向かっているんです」


  気になる法律の中身は・・・

   ○放射性物質をみだりに取り扱う
   ○原子核分裂の連鎖反応を起こさせる装置などを
    みだりに操作することによって
    核燃料物質の元気核分裂の連鎖反応を引き起こし、
    または放射線を発散させて
    人の生命・身体・財産に危険を生じさせる行為

   ●無期または2年以上の懲役に処せられる
    と定められています。

  これを簡単にご説明しますと、たとえば・・・

   ○容器につめたプルトニウムなどの放射性物質を
    街中でまき散らす
   ○小型核爆発装置を爆発させる

  『放射線』は目に見えないこと、
  また、人体に影響が出るまでに時間がかかることなどから
  仮に、放射線の発散によって被害を受けたとしても
  因果関係の立証が難しく、殺人罪、傷害罪での立件が困難です。

    このようなことを念頭に
    “放射線の発散”という行為そのものを
    処罰すべきとの判断から、この法律が定められました。

  さらに、原子核分裂などの装置の製造や所持
  放射性物質の所持、
  これらの装置、または物質を用いて
  脅迫・強要することを処罰しています。

中田 「映画の『ダイ・ハード』の中でも
     テロリストが出てきて
     『爆破させるぞ!』と(いうシーンがあります)
     そういうことを想定すると
     (この法が整備されることも)ありうるのかな、と」

Nakada&Ruiko_06_36.jpg
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  ◆ポイント3 化学兵器・生物兵器に関する条約
  
  国際条約で結ばれ、
  日本国内法に定められた平和にかかわる法律は
  ほかにもあります。

  ◆(国際条約)化学兵器禁止条約・爆弾テロ防止条約

  ◇( 国内法 )化学兵器の禁止および特定物質の規制等に関する法律

  
  ◆(国際条約)生物兵器禁止条約
  
  ◇( 国内法 )細菌兵器・生物兵器および毒素兵器の開発
         生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の
         実施に関する法律

  吉田 「地下鉄サリン事件のように
       サリンをまいた場合も(これらの中に)入りますか?」

  中田 「入るでしょうね」
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  ◆ポイント4 国際関係を見据えた犯罪・刑事罰

  国際関係を見据えた犯罪・刑事罰に
  『外患罪[がいかんざい]』があります。

  外国と通謀して日本国に対して武力を行使させた場合
  処罰は重く、唯一「死刑」しかありません(外患罪)

  ほかに
  外国から武力行使があった時に、外国に加担する『外患援助罪』
  『私戦予備および陰謀罪』
  『中立命令違反罪』などがあります。

中田 「グローバル社会になって、有名な例ではアルカイダとか、
     国との関係で(個人または集団が)交戦状態に入ることは、
     考えられなくはない時代に入ってきています」

吉田 「こういうことを考えなくていい
     平和な2010年になってくれたら一番いいですね」

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中田先生セレクションの1曲

 イマジン / ジョン・レノン
 
 
次回もお楽しみに!

投稿者 senpatsu : 2010年01月07日 21:00

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