2018/7/31

諫早開門、確定判決を「無効」 福岡高裁で国側が逆転勝訴

国営諫早湾干拓事業(長崎県)を巡り、2010年に確定した「開門命令」判決の効力が争われた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁(西井和徒裁判長)は30日、国側の請求を認め、確定判決を無効とする判断をした。相反する「開門禁止」の判断が併存した司法のねじれが解消され、長年の法廷闘争は「非開門」で決着する可能性が高まった。逆転敗訴の漁業者側は最高裁へ上告する方針。
 今回の訴訟で、国は10年に確定した福岡高裁判決に基づく堤防排水門の開門を強制しないよう漁業者側に求めた。確定判決に従わない国には制裁金が科され、1日90万円を支払っている。これまでの総額は約12億円。

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