三輪記子「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」

三輪記子「地域による報酬格差は違憲!裁判官の独立と良心を守る訴訟」

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名古屋地裁で「地域による報酬格差は違憲。裁判官の独立と良心を守る訴訟」の裁判が続いています。6月2日の武田砂鉄ラジオマガジン(文化放送)」では弁護士の三輪記子がこの問題について語りました。 

三輪「どういう裁判かっていうと、原告は元裁判官で訴訟提起時には現役の裁判官だった竹内浩史さんという方で、被告は国です。竹内さんっていうのは変わった経歴で1960年代生まれで1987年に弁護士になって、労働事件や市民オンブズマンの事件等で原告の代理人として活躍して、それから2003年に弁護士任官という制度を使って裁判官になった人なんです。裁判官って2~3年ごとに転勤するんですよ。 

竹内さんもいくつかのところで勤務してきました。私が初めてお会いした時は大阪高裁にいらっしゃいました。2021年には名古屋高等裁判所から三重県の津地方裁判所に転勤することになったんですね。転勤によって津での勤務を始めてからの3年間で名古屋高裁で勤務してた時よりも約240万円も報酬が減額されたんですよ。 

減額の理由は公務員の地域手当。基本給に地域手当を乗じた金額が最終的に裁判官が貰う報酬なんですけど、この地域手当っていうのは最大で格差が20%あるんですよ。 

その格差がこの裁判官にも影響したんですね。名古屋と津だと津のほうが地域手当が低いから実質的に裁判官として貰ってる報酬が津に行ったら減っちゃうじゃんっていう話なんです。でも、それって裁判官の報酬を減らしてはいけないという憲法80条2項に違反してるんじゃないのっていうことで、減額分を返してくださいと求めている裁判なんです」 

 

番組では、この他にも三輪記子がこの問題について語っています。 

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