放送法、高市氏の解釈は撤回…?そもそも放送法って?解釈が変わるとどうなる?

放送法、高市氏の解釈は撤回…?そもそも放送法って?解釈が変わるとどうなる?

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3月24日の大竹まことゴールデンラジオでは、放送法第四条の解釈について朝日新聞の社説を取り上げた。高市氏が総務相時代に行った答弁とは異なる解釈が語られたのだ。

そもそも放送法は、「放送を公共の福祉に適合するように規律し、その健全な発達を図ることを目的とする」法律で、第一条第二項では「放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによつて、放送による表現の自由を確保すること」、並びに、第四条第一項第二号では放送事業者が「政治的に公平であること」が定められている。

この第四条第一項二号に違反した場合、放送事業者が反した場合、免許を取り消すことも出来るとの立場をとってきた。ただし、その場合も、「あくまで一つ一つの番組についてではなく、放送事業者の番組全体を見て判断すべき」との見解・解釈であった

2015年当時に高市早苗総務相が行い、問題になった答弁では、この解釈について、1.選挙中などに特定の候補者だけを殊更に取り上げる場合2.国論を二分するような政治課題について、殊更に一方の見解のみを取り上げ繰り返す場合、という具体例を示したうえで、一つの番組のみであっても、こうした極端な場合には、政治的公平を確保しているとは認められないと述べていた。

鈴木純子アナ「総務省の内部文書を公開した立憲民主党の小西洋之参院議員が、所属する外交防衛委員会で質問し、総務省の山碕良志審議官が「極端な(番組の)場合でも一つの番組ではなく、番組全体を見て判断する」と答えました。高市氏の当時の答弁とは全く違う解釈となっています。先週の総務省の答弁によれば、極端な番組があっても、それ単体では政治的に公平かどうか判断しないことになる。総務省は、いわば上書き修正する形で、高市答弁を事実上撤回したのではないか。しかし、総務省は撤回や修正といった言葉を使っていない。高市答弁を撤回し、いかなる場合でも一つの番組だけで判断しないとの解釈を、あらためて明快に述べるべきだ。と朝日新聞の社説にあります」

大竹まこと「これはとっても大事なことでさ、番組全部その局全部を通してそれで公平性を保てばいいってまあまあ、そうなんだけど、その解釈を一つの番組だけでもちょっと問題がありと国が認識した場合には、なんかこういろんなことができるって言ってるんだけど」

室井佑月「問題があるよね。だって普段はだいたい国、政府よりの広報が多いわけでニュースとか流すことも。それでメディアの一つの役割が権力への監視とか、批判なわけでそうするとそれで公平だと思うわけ。だって普段はその広報的な役割もするわけだから。なのにどう考えてもその公平であるって言い分がそうじゃなくされてるから問題になってるとしか思えない」

大竹「ちょっとこう俺頭悪いからあれなんだけど、どうなったの全部の番組で公平性を保つっていうのが前からの解釈じゃん。で、今度は一つの番組で公平性を保てって高市さんが言ってたわけじゃん。それがどうなったの?」

鈴木アナ「今回その外交防衛委員会で、その総務省の山崎審議官がやっぱりその元の全て番組全体を見て判断するんだよって一つの番組じゃなくて局全体を見て判断するんですよって答えたということなんですね。ってことは、当時の高市総務大臣が一つの番組だけでって言っていたそのことを事実上撤回したんじゃないかと」

大竹「いやだから、撤回したんじゃないか、みたいなここがあやふやなわけだよ。本当は撤回したならしたとそういうふうに言ってほしいんだけど、そうは言ってないっていうことなんでしょ」

鈴木アナ「撤回や修正という言葉は使っていないんです。社説ではちゃんと明確に総務省が誰でもわかるように一つの番組だけで判断しないっていう解釈を改めて明解に述べるべきなんじゃないかと」

室井「なんか本当にこういうふうな公平ってどういうことであるかとかってさ、いちいち話し合わなきゃいけないっていうのがもう、倫理観とか、道徳感とかそのメディア側のだよ。それがもう、ぶっ壊れてる証左よね」

大竹「そうだね。まあだから撤回が、明快になってないっていうところが問題」

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