第23回 2010.03.25 ON AIR (最終回)
2010/03/25
『センパツ!』毎週木曜日の『情報満載スタジアム』は
「弁護士中田のタイムリートーク」。
 
毎週、その時々の“タイムリーなニュース”を
中田総合弁護士事務所の中田
“法律”の観点から解説します。
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 ○注目のニュース
   
  内部告発
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  枝野行政刷新担当大臣は、先月16日の記者会見で
  公益法人や独立行政法人を対象にした
  “事業仕分け第2弾”の4月からの実施を前に
  関係者からの“内部告発”を募集する考えを示しました。
  政府の行政刷新会議が設けたインターネットと、
  郵便による通報窓口「ハトミミ.com」を活用し、
  4月上旬に仕分け対象事業を選定する際の参考とします。
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  ◆ポイント1 “内部告発”が注目された 2007年 食品偽装問題
  中田 「中のことは中の人が知っている――ということで
       事業仕分けのやり方として“内部告発”を利用しましょう
       ということなんですね」
吉田 「大胆ですよね」
  2007年に社会的問題となった食品偽装問題により
  “内部告発”が注目されました。
    そのほか、自動車のリコール隠し、愛媛県警の裏金プール問題、
    病院の医療ミスなども内部告発によって発覚した例があります。
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  ◆ポイント2 “内部告発”の今と昔
 
  法人や組織内部の問題を、
  外部の人・機関が発見することは容易ではありません。
  内部告発によって、問題を表面化させることは
  問題解決を図るために重要な
  交易的な役割を果たしているといわれています。
    以前は、
    会社や所属する団体に対する“裏切り行為”である
    という風潮や、
    自分に不利益が及ぶことを恐れることから、
    内部告発をする人は多くありませんでした。
  しかし、近年は、コンプライアンス(法令順守)の意識向上や
  “良心の呵責”などによって
  内部事情に精通している人からの、勇気ある告発がなされています。
    そこで、内部告発者を保護するため
    「公益通報者保護法」が2006年1月から施行されました。
  吉田 「それまでは、内部告発をした人を
       守る法律ってなかったんですか?!
       意外な気がします」
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  ◆ポイント3 公益通報の対象となる法令違反とは
 
   「刑法」「食品衛生法」「薬事法」
   「消費者保護」「環境保全」「公正競争の確保」・・・など
   国民の生命、身体、財産党の保護に関わるものが
   “公益通報の対象”となります。
   (法令違反…刑罰違反に違反する行為/刑罰規定につながる行為)
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  ◆ポイント4 労働者すべてが公益通報可能
 
  公益通報をすることができるのは
  正社員、派遣労働者、アルバイト、パートタイマーなど
  自らの労力を事業所に提供する“労働者”すべて。
  (公務員も含まれる)
    法令違反行為が“今なお続いている”場合だけでなく
    “これから発生するかもしれない”(確実性が高い)場合も
    通報の対象となります。
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  ◆ポイント5 通報「先」は?
 
  公益通報をする場合、どこに通報すればよいのでしょうか?
◆働いているところ(労務提供先)
◆監督官庁・行政機関
◆外部 (報道機関/事業者団体/消費者団体)
  中田 「“環境保護”の保護法令に対する違反だった場合
       『地域住民』も通報先になるんです」
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  ◆ポイント6 公益通報者を保護する要件
  『行政機関』に“公益通報”をして 保護されるには、
  次の要件を満たす必要があります。
  ●不正目的ではない
  ●通報の内容が真実であると信じるに足る相当な理由
吉田 「噂話じゃダメってことですね」
  事業者の外部に“公益通報”をする場合、
  さらに、要件が細かくなって・・・
  ■事業者内部や行政機関に通報した場合、
   (通報者自身に対して)不利益な取扱いを受けてしまうのではないか
   ――と信じるに足る相当な理由
  中田 「内部通報したら、自分か解雇された――
       ということが起こるのではないか、と
       信じるに足る理由がなければダメなんです」
  ■事業者内部に通報した場合、
   “もみ消される”と信じるに足る相当な理由
■上司や行政機関に通報したら口止めされた
  ■書面によって公益通報をしたものの
   20日過ぎても、対応されない場合、
   行政機関が(正当な理由なく)調査しない場合
  ■生命・身体に危害が発生する
   発生する危険性が高い場合
これらの中の一つを満たさなければいけません。
  中田 「簡単に“公益通報”として保護されるわけじゃない
       ということになってくるんです」
  吉田 「でも、この要件を満たしていれば
       告発した人は守ってもらえるんですか?」
  中田 「守ってもらえます。
       解雇・降格・減給される――という
       “不利益処分を受けない”保護をされます」
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  ◆ポイント7 “事実上”も通告者が保護されるか
  吉田 「内部告発先が勤務先だと、
       通報を“躊躇”するという方も多い気がしますね」
 
  中田 「“内部通報”そのものは不正目的がなければ、
       自由に、積極的にやってください
       ――ということなんですけど・・・
       外部や行政機関に通報する場合は
       要件が厳格なんです」
  積極的に運用することができてしかるべき――と考えられますが
  現状では、
  内部告発をした人が保護されるべき法律にも拘らず
  (要件を厳格にすることで)
  内部告発を“制約”することになるのでは――という声があります。
    また、内部告発者に対する不利益が「ない」とは
    必ずしも言えないようです。
◆正規の人事異動を名目として、降格・減給されることも
  中田 「法的には守られても
       “事実上”そういう(不利益につながる)ことをされたら
       どうなのか――という問題は残るんです」
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  ◆ポイント8 公益通報者保護法はあくまで“バイパス”
  コンプライアンス(法令順守)態勢が確立している企業などでは
  内部告発によって、自主的な問題解決が期待できますが、
  体制が確立していない事業者などでは、
  告発が放置される、または
  告発者に(事実上の)不利益が生じる可能性があります。
  中田 「『公益通報者保護法』は“バイパス”なんです。
       コンプライアンス体制がきちんとできていれば
       『公益通報者保護法』の目的は達せられているはずなんです。
       “本流”が機能しないことをふまえて
       この法律はバイパス=傍流として
       定められていると考えるべきだと思うんです。
       だから“内部告発の奨励”をしているわけじゃない
       “バイパス制度”を整備することによって
       “本流”の流れを良くしましょう――ということなんだ、と
       考えなければうまくいかないと思います」
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(中田) 
 個人が自立しなければいけない
 自己決定、自己規律
 お互い正しいことをして、正しい社会・皆のためになる社会を
 作っていきましょう――と促進する法律だととらえるべきなんです。
 各事業者や組織・行政機関が
 自覚的に取り組んでいかなければいけない――
 そのことによって
 『公益通報者保護法』はなくてもいい法律になる、
 その時が来ると信じて・・・信じたいと私は思います」
 
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番組をお聴きいただいた皆さんへのメッセージ
(中田)
「“法”というものはどういうものなのか――
 どういう風に物を考えるのか――
 あるいは、この社会が何を目指しているのか――
 その中で自分がどうやって生きていくのか、
 何を目指すのか、何が幸せなのか、
 何が正しく、何が正しくないのか、
 自分の力で考える――ことが
 実は“法”に基づいてものを考えることになるんだ・・・
 ということを、最後に申し上げたいと思います。
 ありがとうございました」
 
半年間のご愛聴ありがとうございました。
投稿者 senpatsu : 2010年03月25日 21:00






