2018年6月

2018年06月24日 08:00

第63回放送

ゲストは、先週に引き続き、女優の藤田朋子さんです。

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今回は、プライベートの藤田さんに迫りました。
ここ数年、着物にハマっていて、お出かけするときは専ら着物を着ているそう。今回もレースの入った素敵な着物でとってもお似合いです! 藤田さんのブログ「笑顔の種」でも着物姿がたくさんアップされているので、ぜひご覧ください。

7月からはミュージカル「小公子セディ」にミンナ役で出演。
ちょっといじわるな役どころですが、「まじめな役より暴れられるし、試すチャンスが多いから楽しい!」とやりがいを感じており、地方公演も多いので観光や食事も楽しみとお話してくださいました。

2018年06月24日 08:00

第63回 サンセキ インフォメーション

国際ネゴシエーター、交渉人として活躍している島田久仁彦さんに相続問題について伺います。

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今月は様々な相続ケースをご紹介。
今回はちょっとレアな「実家を継いだ兄は、相場の家賃を兄弟に払う必要があるか」について。

父親と同居し、長年家業を手伝ってきた長男。そして、父親が急死し、自宅兼作業所として住んでいました。
しかし、遺言書がなかったため、相続は1年たっても決着がつかず、その間に兄弟から「実家はだれかに貸すと家賃20万円取れる物件だから、分割協議が整うまで家賃を払え」と言い出しました。これは支払う必要があるのでしょうか?

最高裁の判例で「共同相続人の一人が相続開始時から、被相続人の許諾を得て遺産である建物に被相続人と同居してきたときは、被相続人と同居の相続人との間で引き続き同居の相続人に無償で使用させるという合意があったものと推定される」とあり、支払う必要はありませんでした。


2018年06月17日 08:00

第62回放送

ゲストは、女優の藤田朋子さんです。

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小さい頃から高いところに立って何かすることが大好きだったという藤田さん、役者になりたいと思ったのは高校の演劇部に入ってからだといいます。

そして、ミュージカルで「オリバー少年」役をオーディションで射止め、さらには最高視聴率50.6%を記録したNHK連続テレビ小説「ノンちゃんの夢」で女優としての立ち位置を確固たるものにしました。
朝ドラの現場はとても過酷だと聞きますが、当時について振り返って頂くと、「今まで舞台しか出たことがなかったから新鮮で楽しくてしょうがなかった!」と持ち前の明るさで乗り切った様子をお話してくれました。

後半は、藤田さんが大ファンだというポール・マッカートニーの魅力をたっぷりと!
ライブで声を出し過ぎて仕事に影響が出るほど枯れてしまった...など、おちゃめなエピソードが飛び出しました。

2018年06月17日 08:00

第62回 サンセキ インフォメーション

国際ネゴシエーター、交渉人として活躍している島田久仁彦さんに相続問題について伺います。

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今月は様々な相続ケースをご紹介。今回は「妻の寄与分」について。

脳梗塞で倒れたお義父さんを30年以上介護した奥さん、その労力に見合った遺産を受けるとことはできるのか?という問題。

これまでに「相続人の寄与と同じとみられる場合は、その相続人の寄与に含めて主張させて良い」という判例がいくつもありますが、寄与分をはっきりと主張するならその事実を記録することが大切だそう。
寄与した人が支出した病院代や薬代、介護の費用や日用品の費用などを細かく領収書を取っておくことで、いざというとき客観的な証拠になるそうです。

2018年06月10日 08:00

第61回放送

ゲストは、引き続き、小椋さんの東京大学時代の同級生、齊藤忠雄さんです。

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今回は、齊藤さんの今について伺いました。
町内会の役員をしているという齊藤さん、お祭りなどのイベント行事を通じて、地域の絆の大切さを実感しているそうです。

また、小椋さんとのゴルフの他にも「歩こう会」といって、歩くことで健康を維持し、仲間との会話でコミュニケーションを楽しめる会を設立。積極的に様々なところに赴いていて、これまでに山手線一周や五街道を制覇したこともあるとか。その土地の歴史や現状を知ることも楽しみの1つになっているとお話してくださいました。

2018年06月10日 08:00

第61回 サンセキ インフォメーション

国際ネゴシエーター、交渉人として活躍している島田久仁彦さんに相続問題について伺います。

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今月は様々な相続ケースをご紹介。今回は「身元保証で発生した債務」について。

甥の身元保証人になっていた旦那様に請求が来ましたが、その旦那様が亡くなっていた場合、奥様に支払い義務はあるのかという問題。

元保証による賠償債務は身元保証人が亡くなることで相続人に相続されますが、身元保証契約というのは、期間を定めない場合は存続期間が3年、期間を定めたとしても最長5年です。なので、契約書の日にちをよく確認することが大切です。

2018年06月03日 08:00

第60回放送

ゲストは、小椋さんの東京大学時代の同級生、齊藤忠雄さんです。

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第二外国語でフランス語を選択しており、そのクラスの同級生だったというふたり。当時交流がなく、仲良くなったのは50代半ばになってからの同窓会がきっかけだったとか。

そこから意気投合し、今はゴルフ友達としても親しくされていて、小椋さん曰く「『ただお前がいい』は、若いときに齊藤さんに会っていたら齊藤さんがモデルだったと思う」というほど、その人柄に惚れ込んでいるんです。

今回は、東大の駒場寮での生活や、その後、結核になり休学していた頃のお話など、齊藤さんの半生をお話頂きました。

2018年06月03日 08:00

第60回 サンセキ インフォメーション

国際ネゴシエーター、交渉人として活躍している島田久仁彦さんに相続問題について伺います。

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今月は様々な相続ケースをご紹介。今回は「亡くなって2年たってから届いたご主人の連帯保証債務の請求をどうしたらいいか」について。

亡くなったご主人が知人の借金800万円の連帯保証人になっており、知人が債務不履行になったため奥さんと息子に請求書が届いた場合、どうしたらいいのでしょうか?

一般的に、連帯保証債務は負の遺産で相続の対象になるため、相続放棄をするには相続の開始を知ったときから3か月以内に放棄しなければなりません。しかし、今回はご主人が結婚前に連帯保証人になっており、奥さんと息子さんは全く知らなかったため、2年たった後でも相続放棄することができました。

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