同性婚訴訟 同性婚を阻む民法の規定に小島慶子「相手が同性という理由だけで、同じ人間として扱われないのはどう考えてもおかしい」
6月9日(火)の大竹まことゴールデンラジオ(文化放送)は、『同性婚訴訟の原告団「明確な違憲判決を」』という東京新聞の記事を紹介した。
番組が紹介した東京新聞の記事によれば、戸籍上、同性同士が結婚できない民法などの規定は憲法違反だとして、全国の同性カップルらが国を訴えた集団訴訟を巡り、原告や弁護団らが8日、最高裁に口頭弁論の実施などを求める要請書を出した、とある。
同性婚の法制化を求めるオンライン署名3万6001筆と、寄せられたメッセージのうち1256人分も添えた。
2019年以降、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡で提訴された計6件の訴訟は今年3月、最高裁が審理を15人の裁判官による大法廷に回付。弁護団によると、年内にも最高裁が初の統一判断を示すとみられる。
二審では5高裁が、今の法規定を「法の下の平等」を定める憲法14条1項などに反しているとして「違憲」と判断。昨年11月の東京2次訴訟の高裁判決は唯一「合憲」とした。以上が番組で紹介した記事の内容である。
この記事を受けてお笑い芸人の大竹まことは、「(同性愛者の存在、また同性婚は)今まで、過去において、ないことにされてきた。でも、実際にはそのような人たちがたくさん存在していることは分かりきっている。普通のこと(同性婚)を、普通にできる社会を作った方がいいと私は思う。」と述べた。
番組パートナーの小島慶子は、「憲法14条に、法の前に全ての人が平等だと書いてあり、24条には結婚は、当人同士の意思があればできると書いてある。しかし、民法で同性同士はダメとなっている。だから民法はおかしいという訴訟が起きている。そして、今年中に最高裁の大法廷で15人の裁判官が現在の民法が憲法に違反しているのかどうかという結論出すため、今年は大事な年である。」と述べた。
また「同性愛者の結婚制度という、異性愛者とは別の制度を作ればいいと言う人がいる。しかし、考えて欲しい。憲法で法のもとに全ての人が平等だと言われているのに、なぜ同性愛者は異性愛者と異なる制度でなければ結婚できない、という風にわざわざ制度を分ける必要があるのか。
結婚をするかしないかは個人の自由だが、結婚をするかしないかを選べることが、すでに恵みであることに思い至って欲しい。私(小島慶子)は、たまたま結婚することを選んだが、選ばないこともできた。しかし、同性愛者は、好きになった人と結婚したいと思っても、結婚を選べない。選択肢がない。
同じ人間なのに。同じ人間として、好きな人と、望む形で人生を共にしたいと思うことは誰にだってある。それなのに、相手が同性という理由だけで、同じ人間として扱われないのはどう考えてもおかしい。」と発言した。
フリーライターの武田砂鉄氏は、「大竹まこと氏も言っていたように、これまでもずっと声を上げられなかった人がたくさんいる。しかし、この同性婚の話題になると、『なんか最近、こういうことって頻繁に言われるようになったよね』という風に、かなり雑な理解で雑な言説を撒く人たちがいる。これまで声を上げられなかった、口にも出せなかった方たちの声が積み上がってきて、ようやくここまで来たという事実を踏まえて、最高裁の判断が下されて欲しい」と述べた。
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