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東京都は11月29日、大規模な地震災害時に
住民の避難や物資輸送のルートを確保するため
幹線道路沿いの民間建築物の所有者に対して、
耐震診断を義務付ける条例を制定する方針を
固めました。
民間の建築物への耐震診断義務化は全国初で、
東京都は来年度にも条例を施行したい考えです。
過去、東京が大きな被害を受けたのは、
1923年9月1日の「関東大震災」
このときは、建物の倒壊による被害の大きさより
燃えやすい建築物が次から次に延焼する
火災による被害が死者の数を増やしました。
また、1995年1月17日の「阪神・淡路大震災」は
記憶に新しいところで、このときには建築物の
倒壊による被害が大きくクローズアップされました。
そして、東京都の今回の条例化の動きですが、
すでに幹線道路沿いの建築物の耐震化診断は
条例化されているものと思っていました。
その建築物に住んでいる家族の生命を守るばかりか
近くを逃げ惑う住民の命を守るべき家が、
被災者の命を奪いかねない!?
裁判沙汰にならないためにも、耐震診断を
受けることを義務付けておきたいものです。
一方、東京都は建築物所有者の負担軽減を
忘れないでいただきたいものです。
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